廃棄物の処理及び清掃に関する法律

今月のトピックは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としております。それでは見ていきましょう!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

1.廃棄物(法第2条)

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいいます。

2.廃棄物が地下にある土地の形質の変更

(1)指定区域の指定等(法第15条の17)
都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定める区域を指定区域として指定します(第1項)。 都道府県知事は、指定区域の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならず、この公示によって効力が生じます(第2項、第3項)。

(2)指定区域台帳(法第15条の18)
都道府県知事は、指定区域の台帳(以下「指定区域台帳」といいます。)を調製し、これを保管しなければならないとされています(第1項)。都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないとされています(第3項)。

(3)制限の内容(法第15条の19第1項、第3項)
① 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません(第1項)。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りではありません。 Ⅰ 第19条の11第1項の規定による命令に基づく第19条の4第1項に規定する支障の除去等の措置として行う行為 Ⅱ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの Ⅲ 指定区域が指定された際、既に着手していた行為 Ⅳ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

② 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(第2項)。

③ 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(第3項)。

④ 都道府県知事は、①の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができます(第4項)。

⑤ 土地の形質の変更に関する措置命令(法第19条の11第1項)指定区域内において環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます。

(4)罰則
上記④又は⑤の規定による命令に違反した者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第28条)、①の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(法第29条)。また、②又は③の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられます(法第 33条)。

★出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より転記。

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