幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道整備法)

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。皆さまは【沿道整備道路】をご存知でしょうか?不動産業や建築業に関わりが少ない方には聞きなれないかと思います。東京都では、「環状7号線」「環状8号線」「国道4号線」「国道254号線」が【沿道整備道路】に指定されております。【沿道整備道路】は指定された道路沿いの地区において、自動車騒音の影響を減らし、適切な土地利用と環境整備を図るために定められたものです。指定された上記の幹線道路「環状、国道」等で見かけた方もいらっしゃるかと思いますがいわゆる遮音壁(しゃおんへき)や植樹帯(しょくじゅたい)の設置により自動車騒音の影響を減らしていきましょうという地区となります。不動産売買取引で、仲介役となる不動産会社では不動産売買取引時に【幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道整備法)】に該当する場合には重要事項説明でこの内容を説明する義務があります。それでは見ていきましょう。

1.沿道地区計画区域内における行為の届出等

(1)沿道地区計画
沿道地区計画とは、都市計画区域内の土地の区域で沿道整備道路に接続するものについて道路交通騒音障害防止と適正かつ合理的な土地利用を図る観点から市街地を一体的かつ総含的に整備する計画で都市計画に定められたものをいいます(法第9条)。また沿道整備道路とは、幹線道路網を構成する道路のうち、自動車交通量が多いとともに道路交通騒音が沿道の生活環境に及ぼす影響が大きく、かつ、道路に隣接する地域に住居等が集合することが確実であるようなものについて道路交通騒音障害防止と沿道の適正な土地利用を促進する必要があるとして、都道府県知事が指定した区間の道路をいいます(法第5条)。

(2)制限の内容(法第10条第1項、第2項)
沿道地区計画の区域(沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域)内において、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、改築又は増築等の行為をしようとする者は、行為着手の30日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他一定事項を市町村長に届け出なければなりません。届け出た事項を変更しようとする場合も同様です。

★出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道整備法)」より転記。

 

池田
株式会社ラムセスは、従業員一同、日々様々な法令について勉強しております。不動産売買のご相談は、株式会社ラムセスまでお問合わせください。きっと、お役にたてると思います。