こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。今回は【集落地域整備法】についてご紹介させていただきます。
この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もってその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的としています。首都圏では茨木県取手市浜田地区で指定されており取り組みされています。不動産売買取引で、仲介役となる不動産会社では不動産売買取引時に【集落地域整備法】に該当する地区は重要事項説明でこの内容を説明する義務があります。それでは見ていきましょう。
集落地域整備法
1.集落地区計画の区域内における行為の届出等
(1)集落地域(法第3条) 集落地域は、都市計画区域(市街化区域を除く。)内で、かつ、農業振興地域内の土地の区域であって、集落及びその周辺の農用地を含む地域で、営農条件及び住居環境の確保に支障を生じ、または生ずるおそれがあり、調和のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備とを図り、及び適正な土地利用を図る必要があるものとして定められます。都道府県知事が集落地域整備基本方針においてその位置及び区域に関する基本的事項を明らかにしています。
(2)集落地区計画(法第5条) 集落地区計画とは、集落地域の土地の区域について、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行う計画の都市計画で定められたものをいいます。
(3)制限の内容(法第6条第1項、第2項) 集落地区整備計画が定められている集落地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築物等の新築、改築又は増築等の行為をしようとする者は、その行為に着手する30日前までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他一定事項を市町村長に届け出なければなりません。届け出た事項を変更しようとする場合も同様です。
★出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「集落地域整備法」より転記。