「墓地」や「所有者不明土地」に隣接して測量(境界確定)が思うように進捗しない…『土地収用法』

測量(境界確定)が思うように進捗しない土地の取引も株式会社ラムセスへお任せください!
ではそれに深く関わる「土地収用法」をみていきたいと思います。

土地収用法

1.起業地における土地の形質の変更の制限

(1)起業地(第8条第1項、第17条第1項)
起業地とは起業者(上地、権利、物件又は砂れきを収用し、又は使用することを必要とする一定の事業を行う者)が事業を施行する土地をいいます。
また、起業者は、一定の事業のために土地、権利、物件及び砂れきを収用し、使用しようとするときは、国土交通大臣又は都道府県知事の事業の認定を受けなければなりません。国土交通大臣又は都道府県知事は事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に通知し、起業者の名称、事業の種類等が告示されます。
この場合の権利、物件及び土石、砂れきの収用又は使用とは、次に掲げるものをいいます。

①土地にある地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用賃借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利の収用又は使用
②土地にある鉱業権の収用又は使用
③土地にある温泉を利用する権利の収用又は使用
④土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利の収用又は使用など

(2)制限の内容(法第28条の3第1項、第2項)
土地、権利、物件及び砂れきの収用又は使用にかかる事業の認定の告示があった後、起業地において明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更等をしようとする者は、都道府県知事の詳可を受けなければなりません。
許可を受けなければならない行為は収用・使用の対象となる土地、権利、物件、砂れきごとに次のように定められています。

Ⅰ土地の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更
Ⅱ権利の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更
Ⅲ立木、建物その他土地に定着する物件の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去など

2. 起業地の確認方法(法第26条の2)
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定をしたときは、直ちに市町村長にその旨を通知し、通知を受けた市町村長は起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は都道府県知事から事業の廃止等の通知を受ける日まで公衆に縦覧しなければならないので、この図面により確認することができます。

※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「土地収用法」より転記

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池田
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