航空法について

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。皆さまは航空法をご存知でしょうか!?弊社が所在する町田市や隣接市区町村では相模原市・大和市等で「厚木飛行場における住宅防音工事対象区域」等がとり沙汰されることもありますが、これは飛行機が上空を通過した際に通過エリアの住宅へ及ぼす騒音のお話しです。また、防音工事助成金の管轄は「南関東防衛局及び北関東防衛局等」となります。今回ご紹介する「航空法」は「国土交通省」の管轄となります。この法律では、航空機の航行や輸送の安全と障害防止を図るための方法が定められており、土地利用にあたっては次の制限があります。それでは見ていきましょう!!

1.制限表面

この法律において、空港とは空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港をいい、主に公共の用に供する飛行場(空港法(昭和31年法律第80号)附則第2条第1項の政令で定める飛行場を除く)と定義されています(法第2条第4項)。空港で航空機等が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があります。このため、この法律では次のような制限表面を設定しております。

  1. 進入表面
    進入表面とは、着陸帯の短辺に接続し、かつ、水平面に対し上方へ50分の1以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するものをいいます(法第2条第8項)。
  2. 水平表面
    水平表面とは、空港等の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として4,000m以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいいます(法第2条第9項)。
  3. 転移表面
    転移表面とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が、進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいいます(法第2条第10項)。
  4. 延長進入表面
    延長進入表面とは、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000mであるものにより囲まれる部分をいいます(法第56条第2項)。
  5. 円錐表面
    円錐表面とは、水平表面の外縁に接続し、かつ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ50分の1以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であって、その投影面が当該標点を中心として16,500m以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲をいいます(法第56条第3項)。
  6. 外側水平表面
    外側水平表面とは、円錐表面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として24,000m以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分として指定された範囲をいいます(法第56条第4項)。

2.制限表面にかかる行為制限

空港周辺では、前述の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することが禁止されています(法第49条第1項、第56条の3第1項)。進入表面、転移表面又は水平表面については、自衛隊が設置する飛行場(自衛隊法第107条第2項にて準用)や、国土交通大臣が設置した空港等又は航空保安施設についても同様の制限があります(法第55条の2第3項)。この規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して制限表面に出た植物を含む)の所有者等は、空港の設置者から当該物件を除去することを求められることがあり、また、50万円以下の罰金に処されます(法令編航空法150条)。ただし、水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係るもので、仮設物その他の国土交通省令で定める物件で、空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するものや、供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りではありません。

※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「航空法」より転記。

池田
株式会社ラムセスは、従業員一同、日々様々な法令について勉強しております。不動産売買のご相談は、株式会社ラムセスまでお問合わせください。きっと、お役にたてると思います。