災害対策基本法

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。例年、日本各地で「大雨・台風による川や海の氾濫による浸水」「大雪」「地震」「火山噴火」「津波」等さまざまな自然災害が発生しております。直近では日本時間、令和4年1月15日午後1時10分ごろに発生した南太平洋のトンガ諸島での大規模な火山噴火があり、日本各地の太平洋側沿岸でその影響をうけたことは皆様も記憶に新しいことでしょう。当初、気象庁は「日本での津波被害の心配はなし」としておりましたが約11時間後の16日0時15分ごろに「津波警報・注意報」が発表され、江ノ島、鎌倉付近の相模湾等にも漁船等で出航禁止された方々が多くいらしたのではないでしょうか。

不動産売買取引で、仲介役となる不動産会社では不動産売買取引時に【災害対策基本法】に該当する場合には重要事項説明でこの内容を説明する義務があります。
それでは見ていきましょう。

  1. 災害対策基本法について
    この法律は古く昭和36年に公布されたものです。最近のいろいろな大きな災害に対処するため、その都度改正されてきましたが、平成25年には大きく改正されました。災害の状況により、この法律が適用されます。
  2. 指定緊急避難場所と指定避難所の指定(法第49条の5、法第49条の7第2項)
    (1)市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所(指定避難所)として指定しなければなりません。
    (2)市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所(指定避難所)の管理者(当該市町村を除く。)の同意を得なければなりません。
    (3)市町村長は、(1)の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならないことになっています。
  3. 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができることになっています。(法第49 条の8)
  4. 重要事項説明 指定緊急避難場所又は指定避難所の取引については、当該物件の「管理者」は、それについて廃止しようとするとき又は改築その他の重要な変更(注)をしようとするときは、市町村長に届け出なければならないことを重要事項として説明しなければなりません。(注)法施行令第20条の5参照

★出典「災害対策費本法」より転記。