高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。前回は人口減少について少しお話しをいたしましたが、高齢化の進行は、医療保険や年金保険、介護保険などの社会保障制度を脆弱にしてしまいます。より少ない支え手で、より多くの高齢者を支えることになるためです。

昨年には、2.06人の現役世代(15-64歳)で1人の高齢者(65歳以上)を支える形となり、前年よりも、支え手となる現役世代が0.03人減少してしまっています。今後も少子化(支え手となる現役世代の減少)・高齢化(支えられる高齢者の増加)は続くことから、現役世代1人当たりの負担が重くなっていくことになります。

今回も引き続き高齢者関連の法律に関する記事をご紹介いたします。それでは見ていきましょう。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

1.移動等円滑化経路協定

(1)移動等円滑化経路協定の締結等(法第41条)
1.重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利を有する者(以下、「土地所有者等」といいます。)は、その全員の合意により当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定を締結することができます。ただし、当該土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合には、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意は不要です。※ 重点整備地区とは、高齢者や障害者の移動等の円滑化を図るための事業が重点的かつ一体的に実施されることが適切であると認められる地区をいいます。

2.移動等円滑化経路協定には次の事項が定められます。
①移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域及び経路の位置
②次に掲げる事項のうち必要なもの
・①の経路における移動等円滑化に関する基準
・②の経路を構成する施設の整備又は管理に関する事項
・その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項
・③ 移動等円滑化経路協定の有効期間
・④ 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置
この協定を移動等円滑化経路協定といい、協定については市町村長の認可を受けなければなりません

(2)協定の公告等(法第43条第2項)移動等円滑化経路協定が認可されるとその旨が公告されるとともに、同協定が市町村の事務所に備えられ公衆の縦覧に供されます。また、移動等円滑化経路協定区域内である旨が、当該区域内に明示されます。

(3)移動等円滑化経路協定の効力(法第46条)認可の公告があった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該協定の区域内の土地所有者等(土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利を有する者)となった者に対してもその効力が及びます。なお、当該協定の締結について合意をしなかった者から土地の所有権を承継した者(借地権等が設定されている土地の所有者から所有権を譲り受けた者)には、協定の効力は及びません。

(4)移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等(法第47条第1 項)移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないものは、第43条第2項(第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加わることができます。

(5)認可公告後に加入した協定の承継(法第47条第3項)移動等円滑化経路協定は、第1項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、認可公告のあった後において土地所有者等となった者(前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があります。

2.一人協定の継承効

(1)一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定(法第50条)重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができます。

(2)制限内容(法第50条第4項)認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して3年以内において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった時から、法第43条第3項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経路協定となります。

3.移動円滑化施設協定

移動等円滑化施設協定の締結等(法第51条の2)移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設(移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。)の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化施設協定」という。)を締結することができます。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意は不要です(第1項)。第41条第1項及び第2項を除く移動等円滑化経路協定の規定(法第5章)は、移動等円滑化施設協定について準用されます(第3項)ので、新たに土地所有者等となった者に対しても、その効力があります(但し、当該協定について合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者は除かれます)。

※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」より転記。

池田
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