土壌汚染による土地の改良工事や売却で困った…『土壌汚染対策法』

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ではそれに深く関わる「土壌汚染対策法」をみていきたいと思います。

土壌汚染対策法

1.目的(法第1条)
土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策を実施し、国民の健康を保護することを目的としている。

2.特定有害物質(法第2条)
この法律に規定されている特定有害物質とは、次の物質であって、これらが土壌に含まれることに起因して人の健康に被害を生ずるおそれのあるもの(放射性物質を除く。)をいう。

  1. 砒素
  2. トリクロロエチレン
  3. その他、政令で定められるもの

3.土壌汚染状況の調査と報告
(1)使用廃止された工場等の敷地の調査(法第3条)
使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場や事業場の敷地であった、土地の所有者等でその施設を設置していたもの又は都道府県から通知を受けたものは、特定の有害物質の汚染状況を指定調査機関に調査させて、その結果を知事に報告しなければならないことになっている。

(注)
1.有害物質使用特定施設・・・水質汚濁防止法の特定施設で特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
2.土地の所有者等・・・土地の所有者、管理者又は占有者
3.指定調査機関・・・この法律第29条により環境大臣の指定を受けた土壌汚染状況調査を行う者
(指定されると公示される。)

(2)土地の形質の変更(法第4条)
土地の形質変更の届出
1)一定規模(3,000㎡)以上の土地の掘削その他の形質の変更については、その着手の30日前までに一定事項を知事に届けなければならない(現に有害物質使用特定施設が設置されている、又は、設置されていた工場・事業場の敷地では900㎡以上)。
2)知事は、届出を受けた土地が特定有害物質による汚染があると認めるときは、土地所有者等に対して指定調査機関に調査させて、その結果を報告することを命ずることができる。

(3)その他の調査と報告(法第5条)
3) 前記(1)及び(2)以外にも、知事は土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地について、土地所有者等に対して、指定調査機関に調査させて、その結果を報告することを命ずることができることになっている。

4.要措置区域の指定(法第6条)
(1)要措置区域の指定
知事は、汚染除去等の措置を講ずることが必要な区域を「要措置区域」として指定し、公示する。
(2)区域指定の要件
①特定有害物質による汚染状態が環境省令の基準に不適合
②特定有害物質の汚染により、政令の基準による健康被害が生じる(おそれがある)こと

5.土壌汚染による健康被害防止について
(1)汚染の除去等の措置(法第7条)
都道府県知事は、要措置区域内の汚染土地について、土地所有者等(汚染者)に対して、汚染の除去等の措置を指示することができる。
(2)汚染除去等費用の請求(法第8条)
前記(1)の命令を受けた土地所有者等は、汚染した者が別にいるときは、その者に対して汚染除去等に要した費用を請求することができる。
(3)土地の形質の変更の禁止(法第9条)
要措置区域内においては、何人も、土地の形質を変更してはならない。ただし、次の行為を除く。

  1. 知事からの指示措置等
  2. 通常の管理、軽易な行為
  3. 非常災害の応急措置

6.形質変更時要届出区域
(1)区域の指定(法第11条)
知事は、前記4の(2)の①に該当し、②に該当しない土地の区域を「形質変更時要届出区域(以下、「届出区域」という。)」として指定することができる。
(2)届出の手続(法第12条)

  1. 届出区域において、土地の形質の変更しようとする者は、その変更の着手日の14日前までに、環境省令が定めるところにより、知事に届け出なければならない。
  2. 指定区域が指定されたとき、既に土地の形質の変更に着手している者は、指定日から14日以内に届け出なければならない。
  3. 非常災害による応急措置としての土地の形質の変更は、変更した日から14日以内に届け出なければならない。
  4. 知事は、届出を受理した日から14日以内に届出をした者に対して、土地の形質変更方法について、計画を変更することを命ずることができる。

7.台帳(法第15条)
知事は、次の台帳を調査し、保管しなければならない。

  1. 要措置区域
  2. 形質変更時要届出区域

※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「土壌汚染対策法」より転記

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池田
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