海岸法について

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。今回は海岸法をご紹介させていただきます。この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、国土の保全に資することを目的とする法律です。それでは見ていきましょう。

【海岸法】

1.海岸保全区域内における一定の行為の制限

  1. 海岸保全区域(法第3条)海岸保全区域は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、都道府県知事が指定する、防護すべき海岸にかかる一定の区域であり、陸地においては春分の日の満潮時の水際線から、水面においては春分の日の干潮時の水際線からそれぞれ50m以内(原則)で指定されます。海岸管理者には、原則として都道府県知事がなります。
  2. 制限の内容(法第8条第1項) 海岸保全区域内において次の行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければなりません。

Ⅰ 土石(砂を含む。)を採取すること
Ⅱ 水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること
Ⅲ 土地の掘さく、盛土、切土又は海岸管理者が海岸保全施設を損壊するおそれがあると認めて指定した木材その他の物件の投棄・係留等【適用除外】(施行令第2条)

  1. 海岸管理者以外の者がその権原に基づいて管理する土地における載荷重1㎡につき10t 以内の施設又は工作物の新設・改築
  2. 海岸管理施設から5m 以内の地域及び水面以外の場所で行う地表から深さ1.5m 以内の土地の掘さく又は切土など

★出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「海岸法」より転記。

池田
株式会社ラムセスは、従業員一同、日々様々な法令について勉強しております。不動産売買のご相談は、株式会社ラムセスまでお問合わせください。きっと、お役にたてると思います。