民法改正「瑕疵担保責任の見直し」とは?

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。
今回は2020年4月1日の改正民法施行に伴い見直しをされた「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へについてをご紹介させていただきます。

不動産売買契約等で売主が相手方に引き渡した目的物(以下「不動産」という。)に不具合があった場合に改正前は、瑕疵担保責任という制度で対応しておりました。しかし、キズ、欠点を意味する瑕疵という言葉がわかりにくいことや、瑕疵かどうかの判断に明確な基準が民法にないことから、今日まで問題視されてきました。

この問題に改正法では、直近時の有力説に沿って大きな見直しを行いました。この改正法は2020年4月1日以降、つまり、施行日以降に締結された売買契約に適用されます。ただいずれも任意法規ですので、適法な特約により変更することができます。

  1. この責任は債務不履行責任の一種であることを明確にし、売主は契約内容に適合した「不動産」を引き渡す債務(責任)を負っており、不具合は契約内容に適合するか否かで決める事を明確にしました。
  2. この契約不適合責任は、有償契約全般に準用されることを明文で定めました。
  3. 具体的には相手方(買主)の救済手段に、次の4つを明文化しました。
    ① 損害賠償請求権
    ② 契約解除権
    ③ 追完請求権(補修等)
    ④ 代金減額請求権
4つの権利には特別な期間制限が定められました。具体的には、買主は「契約不適合を知ったときから1年以内に、その旨を不履行者に通知しなければならない。」とされました。不動産の引渡しがなされた以上、売主としてはこれで履行が完了したと考えるのが普通なので、この期待を保護するためです。

なお、移転した権利内容の不適合の場合、または売主等が契約不適合を知っていたのか、知らなくても重過失で知らなかった場合は、「売主の期待は保護する必要はない。」として期間制限は定められておりません。

また、この4つの権利は特別な期間制限の他に、一般の消滅時効にもかかりますので、通知した後、遅滞なく現実に権利行使することが必要です。

不動産取引では、民法改正、税制改正等が頻繁にあり、不動産取引に大きな影響を与えることがあります。その為、常に勉強をしている専門家に相談しながら、不動産取引を進めることをお勧めします。

全員が宅地建物取引士のラムセス!

池田
株式会社ラムセスのスタッフは全員が宅地建物取引士です。安心して皆さまの不動産取引のお手伝いをさせていただきますので、不動産取引の際は是非、お声がけいただけると幸甚です。きっと、お役にたてると思います。