宅地造成工事規制区域って何?
宅地造成工事規制区域については、宅地造成等規制法に記されておりますので見ていきましょう。
- 第3条第1項
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成にともない災害が生ずるおそれの著しい市街地または市街地になろうとする土地等について、指定された区域です。 - 第8条第1項
宅地造成工事規制区域内において行われる次に掲げる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- 高さが2mをこえるがけを生ずることとなる切土。
- 高さが1mをこえるがけを生ずることとなる盛土。
- 切土と盛土を同時に行う場合で、盛土部分にできるがけが1m以下であっても、全体で2mをこえるがけを生ずることとなる場合。
①~③に該当しない場合でも、切土または盛土をする土地の面積が500㎡をこえるもの。
- 第16条第1項
必要な擁壁または排水施設が設置されていないかまたは不完全であると認められる土地については、その所有者に対して、擁壁もしくは排水施設の設置もしくは改造または地形の改良のための工事が命ぜられる場合があります。
町田市ではほぼ全域が該当?!
町田市内では、ほぼ全域の区域がこの宅地造成工事規制区域に該当します。ご所有不動産土地の売却については、大手不動産会社へ依頼すれば安心とお考えの方も多いかと思いますが、敷地内に高い擁壁(地下車庫等)や隣接地に擁壁(地下車庫等)がある場合には注意が必要です。それは、不動産仲介会社の営業スタッフのほとんどが、再建築の際にはどのような改修工事をおこない、どの程度の費用がかかるのかを瞬時に判断することができないからです。その結果、不動産売却査定を行った価格と実際に不動産が売れる(成約)価格に大きな差がでることも少なくありません。
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