空き家の3,000万円特別控除?!

相続により空き家になった不動産を相続人が売却し、下記の条件を満たした場合には、不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成31年12月31日までに譲渡すること。

相続した家屋の要件

  • 相続開始の直前において被相続人が1人で居住していた。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物。

 

建物以外の建物

  • 相続により土地と家屋を取得。
  • 相続時から売却時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと。

 譲渡する際の要件

  • 譲渡対価の額の合計が1億円以下(共有で譲渡する場合には合計額が1億円以下)であること。
  • 相続人が耐震リフォームを行い売却すること。または、相続人が家屋を取壊して売却すること。

 他の特例との適用関係

  • 自己居住用財産の3,000万円特別控除または、自己居住用財産の買換え特例の何れかとの併用可能。(ただし、同一年中に空き家の3,000万円特別控除と自己居住用財産の3,000万円控除とを併用する場合には2つの特例を合わせて3,000万円が控除限度額になります。)
  • 住宅ローン控除との併用が可能。
  • 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算とは選択適用。
池田
このように不動産を売却する場合には、様々な特例があります。毎年税制が改正されますが、株式会社ラムセスでは顧問税理士との連携により、お客様へ安心・確実なサポートを提供させていただきます。

 

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「空き家の3,000万円特別控除」に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご相談にいらしてください。