不動産を所有し賃貸している場合は、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。その年の所得税額は、不動産所得の他、給与所得等の所得を合算し総合課税されます。
※所得税の他に住民税も課税されます。
不動産所得の額=①収入金額-②経費
①収入金額
収入金額とは賃貸借の契約により、その年の1月1日から12月31日までの間に賃貸料等として領収(収入)した金額として確定した賃貸、地代、権利金等の金額をさします。
※確定申告の際には、12月31日にその年の家賃が未収でも収入金額として含める必要があります。
収入金額詳細
- 家賃・地代
- 共益費・管理費・雑費として受領する電気代、水道代、清掃費等
- 権利金
- 礼金
- 敷金・保証金のうち、返還を予定しないもの
- 更新料
※賃借人へ退去時に返還する分は収入金額に含まれません。
②経費
賃貸経営により発生した支払いのうち、必要経費として収入金額から差し引くことができるものをさします。
経費詳細
- 固定資産税・都市計画税
- 事業税
- 消費税(税込経費によるものに限る。)
- 印紙代
- 保険料(掛け捨てで、その年度分のみ)
- 不動産会社等への管理料
- 不動産会社等への仲介料・広告宣伝費
- 管理組合へ支払う管理費(分譲マンション等)
- 修繕費(清掃費、消耗品費代等含む)
- 税理士・弁護士等への報酬で賃貸経営にかかるもの
- 立退き料
- 建物減価償却費
- 土地購入費、建物建築費の借入金利
- 共用部分の光熱費
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