被災市街地復興特別措置法

今月は「被災市街地復興特別措置法」についてご紹介させていただきます。この法律は大規模な災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図ることを目的とする日本の特別措置法です。1995年の阪神・淡路大震災を契機に制定されました。それでは見ていきましょう。

1.被災市街地復興推進地域内における建築行為等の制限
1)被災市街地復興推進地域(法第5条)被災市街地復興推進地域は都市計画区域内における市街地の土地の区域で、次に掲げる要件に該当するものについて定められます。
①大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと
②公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること
③当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物又は公共施設の整備に関する事業を実施する必要があることなお、被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、名称、位置及び区域その他政令で定める事項のほか、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとされています。

(2)制限の内容(法第7条第1項)被災市街地復興推進地域内において、当該地域に関する都市計画に定められた日までに、通常の管理行為等一定の行為以外の土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の許可を受けなければなりません。

★出典:(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「被災市街地復興特別措置法」より転記。

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