日本は自然災害の多い地域といっても過言ではありません。ですから、津波災害や台風災害で浸水被害を受けた、土地、戸建、マンションの売却で困っている方も少なくないでしょう。それではこのような地域についての法律をみてみましょう。
津波防災地域づくりに関する法律
この法律は、津波による災害を防止し、または軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用および保全を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体および財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置および一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項を定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備ならびに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為および建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、公共の福祉の確保および地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。(第1条)。
(1) 津波防護施設区域における行為の制限
津波防護施設区域内の土地において、津波防護施設以外の施設または工作物の新築または改築、土地の掘削、盛土または切土等を行おうとする者は、津波防護施設管理者の許可を受けなければなりません(第23条第1項)。
※津波防護施設区域・・津波防護施設(盛土構造物、閘門その他の政令で定める施設であって都道府県知事または市町村が管理するもの)の敷地である土地の区域およびその隣接地において、津波防護施設管理者が指定する区域(2) 指定津波防護施設についての行為の届出
指定津波防護施設について、当該敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土または切土のその他土地の形状を変更する行為、当該指定津波防護施設の改築または除去等をしようとする者は、行為の着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。(第52条第1項)。
※指定津波防護施設・・都道府県知事が、津波浸水想定区域内に存する津波防護施設が当該浸水想定区域(第8条第1項)における津波による人的災害を防止し、または軽減するために有用と認められるときに指定する津波防護施設(第50条第1項)。
※津波浸水想定・・津波があった場合に想定される浸水の区域および水深(3) 指定避難施設に関する届出
指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、または改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、市町村長に届け出なければなりません(第58条)。
※指定避難施設・・市町村長が、津波災害警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、津波災害警戒区域内に存する施設であって、一定の基準に適合するものとして指定するもの(第56条第1項)。(4) 津波警戒区域内の指定避難施設・予定指定避難施設の管理協定の効力
市町村が、指定避難施設または予定指定避難施設を自ら管理する必要があると認められたときに施設所有者等との間に締結した管理協定は、その公告後において、当該指定避難施設および予定指定避難施設の所有者等となった者に対しても効力が及びます(第60条、第61条、第68条)。
※津波災害警戒区域・・都道府県知事が基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者の生命または身体に危害が生ずるおそれが認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定する区域(第53条第1項)
※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「津波防災地域づくりに関する法律」より転記
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