地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)

1.歴史的風致形成建造物の指定等

  1. 歴史的風致形成建造物の指定(法第12条第1項)市町村長は、歴史的風致形成建造物を指定することができます。
  2. 増築等の届出等(法第15条第1項)歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません(第1項)。
  3. 増築等の変更の届出(法第15条第2項)前項の規程による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければなりません。
  4. 所有者の変更の場合の届出(法第18条)歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければなりません。

2.歴史的風致維持向上地区計画内の行為の届出等

  1. 歴史的風致維持向上地区計画(法第31条第1項) 歴史的風致維持向上地区計画とは、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備(既存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさわしい用途の建築物等とすることを含む。)及び当該区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることができる制度です。
  2. 歴史的風致維持向上整備計画(法第31条第4項)歴史的風致維持向上地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができます。
    一 地区施設の配置及び規模
    二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(建築物を除く。)の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
    三 現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
    四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
  3. 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整備計画(法第32条) 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度を定めるものとします。(重要事項説明書説明資料:47法令編歴史まちづくり法)
  4. 歴史的風致維持向上地区計画内における行為の届出等(法第33条第1項)歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。
    【適用除外】
    一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
    二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
    三 国の機関又は地方公共団体が行う行為
    四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
    五 開発行為の許可を要する行為六前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為
  5. 歴史的風致維持向上地区計画内における行為の変更の届出(法第33条第2項)前項の規程による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければなりません。

※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」より転記。

※風致地区内での建物の新築や増改、建物の外壁などの塗り替え、切土や盛土による高さや形を変更するとき、木や竹を伐採するとき等は許可申請書を提出する前に事前相談が必要となります。

【申請の流れ】※各行政により、申請手順がことなる場合があります。

事前相談
許可申請書の提出
許可書の交付
変更届出書の提出(変更届出が必要な場合)
完了届の提出
現地確認
※多摩地域では、風致地区内のエリアも多数存在します。

池田
株式会社ラムセスでは経験豊富なスタッフが、風致地区内の不動産取引も売主様、買主様へ丁寧にご説明して、安心して不動産取引ができるように情報をご提供させていただきます。風致地区内の不動産をご所有でご売却をご計画中の方やご購入をご検討中の方は是非、株式会社ラムセスまでお問合わせください。きっと、お役にたてると思います。