登記済証(権利証)を紛失?!これで解決!

不動産登記法改正、施工により、平成17年3月7日から登記済証(権利証)の代わりに登記識別情報が交付されるようになりました。しかし、段階的に登記識別情報が発行されていたため、平成20年7月14日まで法務局オンライン指定庁の指定を受けていない登記所では、依然として登記済証(権利証)が発行されておりました。通常、ご所有不動産に不動産売買、相続等がない限りは、登記済証を確認する機会はありませんが、時間を経て紛失してしまっていることも少なくありません。では、「登記済証(権利証)を紛失している場合の取り扱い」についてご説明します。

登記済証(権利証)を紛失した場合

司法書士(登記を担当する司法書士)が行う、不動産取引の決済・相続登記時までに、所有者様と直接お会いし面談をすれば、通常どおりの決済・相続登記を行うことができます。

面談時に必要なもの
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には住民票や戸籍の附票
  • 本人確認資料(免許証・パスポート・住基カード等)
    ※なお、これらに該当する本人確認資料をお持ちでない場合は、事前に担当司法書士へご相談ください。
    ※納税通知書、購入時の売買契約書などの資料をご用意いただく場合もあります。費用については、司法書士により異なりますので、事前に担当する司法書士へお問合わせください。

登記済証(権利書)、登記識別情報をお持ちの方は、売買や相続時などで申請のお取り扱いが異なります。登記識別情報による登記申請には、登記申請前に法務局で登記識別情報の有効性確認を行う必要があります。

有効性確認に必要なもの
  • 委任状
  • 印鑑証明書
  • 登記識別情報の原本(法人の場合には資格証明書)等
    ※住所変更登記が必要なケースでは、住民票(法人の場合には会社謄本)

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池田
株式会社ラムセスでは、提携司法書士法人、個人の司法書士との連携により、数多くの取引き事例実績があります。登記・相続・遺言等で、お悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問合わせください。きっと、お役にたてると思います。