核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

今月のトピックは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」です。

この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的としております。それでは見ていきましょう!

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

1.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは
この法律は、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で原子力施設外へ放出されることその他の核原料物質や核燃料物質、原子炉による災害を防止することを目的の1つとしており、具体的には核燃料物質又は核燃料物質で汚染された物を廃棄する事業を規制しています。核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物について、埋設によって最終的な処分をすることを「廃棄物埋設」といい、廃棄物埋設の事業を行おうとする者は、原子力規制委員会の許可を受けなければなりません(法51条の2第 1項)。

2.指定廃棄物埋設区域内での掘削の禁止(法51条の29第1項)
原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとされており、この区域を「指定廃棄物埋設区域」といいます(法第51条の27)。指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削することはできません(法第51条の29第1項)。但し、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、除かれます。

3.確認方法
原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域を指定する場合、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない、とされています(法第51条の27第2項)。したがって、指定廃棄物埋設区域については土地の所有者に確認するほか、原子力規制委員会で確認することもできます。

★出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」より転記。

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