都市計画法の非線引き白地地域をご存知でしょうか?!

町田市、相模原市には、非線引き白地地域がございます。非線引き区域は市街化調整区域とならび、市街化区域よりも不動産売却が難しい不動産もございます。それでは、順を追って説明していきます。

都市計画法

都市計画法は、都市計画の内容およびその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業等について統一的に規定し、建築基準法をはじめ他の不動産関係法規とも密接な関係を有しており、その中に基本的な法制として位置付けられています。

都市計画

総合的な街づくり計画で、土地利用(区域区分、地域地区等)、都市施設(道路、公園等)の整備、市街地開発事業(予定区域)、地区計画等のほかにいくつかの区域、地域、地区を定めています。

都市計画区域と区域区分

都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができますが、区域区分のされていない区域もあります。

①市街化区域
既に市街化を形成している区域(既成市街地)と、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とで構成されています。(都計法第7条第2項)。

②市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域です(都計法第7条第3項)。農業面や緑地保全に重点が置かれ、建築の許可を受けている場合や開発行為の許可を得た場合を除き、原則として一般住宅を建築することができません。

③区域区分のされていない区域(非線引き区域)
都市計画区域にはマスタープランが策定され、市街化区域と市街化調整区域とを区分して定める線引きを行うか否かは、原則として都道府県が決定します。したがって市街化区域と市街化調整区域に区分されない、非線引き区域もあります。

非線引き区域の注意点

地方等の小都市は地域内で自然環境と住環境が混在していることが多いので、明確な線引きをすることが困難です。非線引き区域は都市計画区域内でありながら区域区分の外にあるため、土地利用に関する規制が緩やかなのが特徴ですが、用途地域についても、定められている場合もあれば、定められていない場合もあります。

非線引き区域のなかでも用途地域が定められていない地域は、「非線引き白地地域」と呼ばれます。また、非線引き区域では開発許可の基準が緩いということも大きな特徴です。ただし、一般的に非線引き区域で許可を受けるべき開発面積は3,000平方メートル以上の場合です。

市街化区域では1,000平方メートル以上で開発許可が必要となるため、それよりは緩い規制であると言えます。ただし、地方自治体によっては、区域区分に関係なく、この面積を300平方メートル以上にまで引き下げることができるようになっております。そのため、非線引き区域の土地を所有されている人は、一度管轄の自治体に開発許可が必要かどうかを確認することが大切です。

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池田
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