公有地の拡大の推進に関する法律(公有地拡大推進法)

1.都市計画施設の区域内等にある土地を譲渡しようとする場合の届出義務

(1)制限の内容(法第4条第1項) 都市計画施設の区域内に存する土地等、以下に掲げる土地を所有するものが、その土地を有償で譲り渡そうとす るときは、土地の所在や面積、譲渡予定価額等を、市長や都道府県知事に届け出なければなりません。 届出を要する有償譲渡の対象土地は、次のとおりです。

  1. 都市計画施設の区域内に所存する土地
  2. 都市計画区域内に所存する土地で、道路法に基づき道路の区域として決定された区域内に存する土地
  3. 都市計画区域内に所存する土地で、都市公園法に基づき都市公園を設置すべき区域として決定された区域内 に存する土地
  4. 都市計画区域内に所存する土地で、河川法に基づき河川予定地として指定された土地
  5. 市街化区域等にあっては5,000㎡以上、市街化区域等を除く都市計画区域にあっては10,000㎡以上の土地など
  6. 一定の土地区画整理事業、住宅街区整備事業等の施行区域内に所在する土地
  7. 生産緑地地区の区域内に所在する土地 また、届出事項は次のとおりです。
    ① 土地の所在及び面積
    ② 土地の譲渡予定価額
    ③ 土地を譲り渡そうとする相手方など

【適用除外】(法第4条第2項)

  1. 国、地方公共団体等に対する譲渡の場合
  2. 都市計画施設や土地収用法の適用の対象となる施設に関する事業等の用に供されるため譲り渡される場合
  3. 都市計画法に基づき許可を受けた開発行為にかかる開発区域に含まれる場合
  4. 国土利用計画法に基づき土地の譲渡につき許可又は事前届出が必要な場合
  5. 200㎡(都道府県の規則で別に面積を定めた場合はその面積)未満の土地の場合
  6. 文化財保護法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給

の促進に関する特別措置法の規定の適用を受けるものであるとき、など

(2)届出対象土地かどうかの確認方法

イ 都市計画施設の区域 都道府県又は市町村の事務所で都市計画の図書を閲覧できます。
ロ 道路の区域として決定された区域 都道府県又は市町村の事務所で道路の区域を表示した図書で閲覧できます。
ハ 都市公園を設置すべき区域 国土交通大臣又は地方公共団体のその旨の公告により確認できます。

2.届け出た土地の譲渡の制限

(1)制限の内容(法第8条)
土地の譲渡にかかる届出等を行った者は、届出等にかかる土地を、一定の期間、届け出た地方公共団体等以外の者に譲り渡してはなりません。 この場合の届出等とは、土地の買取りの申出を含みます。 また、この場合の地方公共団体等とは、地方公共団体、土地開発公社、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、都市再生機構をいいます。譲渡してはならない一定期間とは、次の期間をいいます。

  1. 土地の買取りの協議の通知があった場合、その通知の日から起算して3週間を経過した日(その期間内に買 取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで
  2. 土地の買取りの希望者がない旨の通知があった場合、その通知があった時まで
  3. 上記①②のいずれかの通知がない場合には、届出又は申出をした日から3週間を経過するまで

※出典(公社)全国宅地建物取引業協会の重要事項説明資料「公有地拡大の促進に関する法律(公拡法)」より転記。

池田
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