こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。今回は相続についてご紹介させていただきます。
亡くなった方の財産の行方は!?
不動産・自動車・預金などの財産は、誰が所有者なのか明示・認識できるように、その財産の所有者の名前が登記または登録されております。では仮に登記・登録がなされている財産の所有者の方がお亡くなりになった場合、亡くなった方の名前で登記・登録がなされている財産の名義が自動的に相続人の名義に変更されるのでしょうか?
残念ながら答えはNOです。亡くなった方の財産を相続人の名義に変更する場合、相続人自身でその手続きを行わなければなりません。不動産なら法務局、自動車なら陸運局、預貯金ならば各金融機関で手続きを行う必要があるのです。
必要な書類
戸籍謄本、除籍謄本、除票、住民票、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書など様々な公的書類が存在します。特に兄弟、姉妹の相続の場合は必要となる戸籍謄本、除籍謄本が親から子などへの通常の相続と比較して膨大になる傾向があります。また、相続人が多数存在した場合、居住地が離れていればやりとりに手間や時間がかかることでしょう。更には、遺産分割協議書の内容も複雑で専門的な知識が必要となります。
相続を原因とする各種財産の名義変更手続きでは、耳慣れない専門用語が多いですし、初めて目にするような書類を扱わなければなりません。また、市役所、法務局などの機関に幾度も足を運ばなければなりません。預金関係の払い戻しでは長時間窓口で待つことなどザラなのです。この様に相続関係の手続きでは、あなたの大切な時間を費やすことになります。
放置すると思わぬ問題が…
手間がかかるからと言って放置していると、知らないうちに思いもよらない問題が発生します。特に不動産は相続による名義変更をしていなくても、相続人に対して固定資産税の支払いが発生します。また名義変更を行わなければ売却することもできません。預金関係は相続の連絡と同時に、被相続人の口座での取引は原則として制限され、手続きを行わないと解約・払い戻しができないのです。
相続放棄をしないと債務を負う?!
遺産相続は、財産と債務の両方を受け継ぐことになるため、債務の大きい場合には、相続放棄の手続きをしないと債務を背負うことになります。さらに、相続人が能動的に手続きを行わなければ効力が発生しません。しかも相続放棄の手続きは原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行わなければ効力が発生せず、名義変更手続きと違い特に注意が必要です。あなたの人生を守るためにも、是非相続の手続きに正面から向き合っていただければと思います。