農地転用を含む不動産取引に必要な許可や届出はコレ!

農地転用

農地転用とは農地を農地以外のものにすることをさします。実際には、現在家が建築されている敷地でも公図上(登記簿上)敷地一部(庭先等)の筆が分かれており、不動産を売却(所有権移転、地目変更等)する場合には、農地転用が必要となります。農地転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に知事の許可を受けるか、農業委員会への届出をしなければなりません。

農地法第4条
農地の所有者が自ら転用を行う場合には農地法第4条の許可または届出が必要となります。一般的な戸建て住宅が建築された土地で農地法第4条の届出をする場合には、家の建替・家の売却等の場合が多く見うけられます。
農地法第5条
農地の権利移転や賃借権等の設定を行う場合には、農地法第5条の許可または届出が必要となります。
転用する農地の所在地が、市街化調整区域内か市街化区域内かで手続きも異なります。

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