測量と測量図って何?!

測量とは

不動産を売却する土地所有者が購入する方に対して、「売却する自分の土地はここからここまでですよ」と明示するために行う作業を測量と言います。近年、境界のトラブルは非常に増加しておりますので、不動産売買では売却不動産を引き渡す前に、新所有者と隣接地を所有している方の土地境界を決めることは非常に大切な作業になります。取引の条件により、どこまで測量を実施するのかは物件により様々ですが、大まかに分けると「確定測量」と「境界の明示」に分かれます。

確定測量
境界標を表示し、境界を確認した隣接所有者の署名捺印があるもの。
また、道路境界確定とは全面道路が公道(官地)、私道(民地)どちらの場合でも道路と自分の敷地境界を確定させること。
境界の明示
境界標を表示し、隣接所有者の立会いを得て、お互いに境界標を確認する作業。

どこまでの測量をするかにより、費用が全く異なります。また、売却不動産により、高低測量も必要となるケースもあります。

【測量の種類】

  1.  確定測量+道路境界確定
  2.  確定測量
  3.  境界の明示
池田
株式会社ラムセスでは、測量費用は不動産が成約(契約時)か物件引渡し時(残代金決済時)のお支払いでOKです。

測量図とは

測量図には「確定測量図」と「地積測量図」があります。

確定測量図
境界標を表示し、境界を確認した隣接所有者の署名捺印があるもの。
地積測量図
法務局に提出する書類で記載事項が法律で定められており、下記の事項が記載される。
① 地番区域と地番
② 方位、縮尺
③ 地積及びその求積方法
④ 筆界点の距離
⑤ 筆界点の座標値及び公共基準点の座標値
⑥ 境界標の表示

※以前は隣接地との境界が確定していない場合でも、地積測量図が作成されていたため、古い地積測量図は信頼性が低いと予想されます。

確定測量図は、測量後に土地所有者が保管します。地積測量図は、法務局へ行けば誰でも取得可能です。
※ただし、法務局保管の地積測量図は下記の場合に提出されている為、法務局に地積測量図がない場合もあります。
①分筆登記申請
②地積更正、地積変更
③登記がされていなかった土地の表示登記

池田
株式会社ラムセスでは、地積測量図が法務局に無い場合に仮測量サービスを実施しております。また、確定測量を行う際も5万円までの測量費用を負担します。

あなたのお悩み解消します!

測量と測量図」に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご相談にいらしてください。