税金の特例『夫婦間贈与(おしどり贈与)』とは?!

こんにちは、株式会社ラムセス代表の池田です。今回は「不動産を購入する時の税金」の特例の一つをご紹介させていただきます。

夫婦間贈与(おしどり贈与)の特例

夫婦間贈与(おしどり贈与)の特例とは、奥様の内助の功を評価しもうけられた特例です。この特例により、マイホーム購入資金のうち2,000万円までは無税で贈与を受けることができます。

では適用要件をみていきましょう。

  1. 入籍から20年以上であること。
    ※ただし、内縁関係はみとめられません。
  2. 居住用不動産購入のためのお金であること。
  3. 贈与を受けた翌年の3月15日までにそこに居住して、その後も住み続けること
【注意事項】

  • 贈与税が発生しない場合でも、税務署への申告が必要となります。
  • 同一の配偶者から一生に一度しか使えない特例です。
簡単な計算式としては下記のとおりです。

税額 = 購入した不動産の価格 – 2,000万円(おしどり贈与)- 110万円(年間基礎控除)× 税率 – 控除額

※贈与税の税率や控除率は、贈与を受けた者が20歳以上かそれ以下により税率、控除率がことなります。また、課税される価格によっても異なります。

贈与税などの税金についてもサポートするラムセス!

池田
株式会社ラムセスでは不動産購入時・不動産売却時に、提携の税理士とも連携してお客様のお悩みの税金について、サポートをさせていただきます。是非、お気軽にご相談ください。