準防火地域内に存する土地には様々な建築制限がかかります。その多くのエリアは、駅前等の商業地域や幹線道路に近い土地になります。それでは詳しくみていきましょう。
1.準防火地域内における建築制限(建築基準法第62条2項)
準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに付属する高さ2mを超える門または塀で当該門または塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。
2.防火地域、準防火地域に共通した建築制限
- 屋根:建築物の屋根で耐火構造または準耐火構造でないものは不燃材料で造り、または葺かなければなりません。
- 開口部:耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければなりません。
- 外壁:外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
補足
※防火構造鉄鋼モルタル塗、しっくい塗等の構造で規定の防火性能を有するものをいいます。防火構造は延焼防止等の性能を持つものですが、耐火構造のように火災後の再使用を目的とせず、火災時にその拡大を防止することができればよいとしているものです。
※耐火構造
鉄筋コンクリート造、れんが造等の構造で規定の耐火性能を有するものをいいます。
※不燃材料
耐火構造以外(木造等)の構造であって、耐火構造に準ずる規定の耐火性能を有するものをいいます。
※防火戸
建築物の外または建築物の内の開口部を閉鎖することによって他の部分と区画し、相当時間火災を遮断し、延焼を防止するための扉や窓のことをいいます。
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